生命保険基礎用語 ②
①に引き続き、おさえておきたい基本的な用語を集めてみました。
解約返戻金(解約返還金)・・・保険契約が解約された場合や解除(告知義務違反などで保険会社が保険契約を消滅させることです。
解除できる場合は約款に定められています)された場合などに保険契約者に戻す金銭の事をいいます。最近では解約返戻金を低く設定することで保険料を低く抑えた商品もあります。
告知義務・・・保険契約締結時に、保険契約者または被保険者が保険会社に対して伝えなければならない義務ことです。
被保険者は告知書や医師に対して事実を伝えなければなりません。この告知義務に違反した場合は、保険会社は保険金を支払わなかったり契約を解除することができます。たとえ過去に病歴があった場合でも条件をつける事で契約することができる商品もあります。
免責事由・・・保険事故に対して保険会社は保険金などを支払う義務があるのですが、例外としてその義務を免れるつまり免責になることがあります。
免責事由は約款に定められていますので契約時には一通り目を通し確認しましょう。最近では免責事由の一つ契約日から所定の期間内の自殺に関して、従来契約日の2年以内だったものが3年以内の自殺に引き伸ばされました。
生命保険料控除・・・生命保険料控除とは生命保険を契約して保険料を支払うと、支払った保険料に応じて一定額が契約者の所得から控除されます。
所得から控除されると、その分課税所得が低くなるため所得税と住民税が軽減されます。
死亡保険・・・被保険者が死亡または高度障害になった場合に保険金が支払われる保険です。
生存保険・・・契約してから一定期間が満了するまで被保険者が生存していた場合のみ保険金が支払われる保険です。
実際には年金保険、貯蓄保険などのように、生存保険を主体として、それに各種の死亡保障がつけられた形として販売されています。
生死混合保険・・・死亡保険と生存保険を組み合わせた保険です。
被保険者が保険期間の途中で死亡または高度障害になったときや、保険期間満了まで生存したときに保険金が支払われます。