保険金を受け取ったら

<所得税の課税対象>
契約者と受取人が同一の場合は、満期時の保険金、死亡保険金のいずれも一時所得となり、所得税の課税対象となります。
一時所得=保険金ー正味払込保険料ー特別控除額(50万)
この一時所得の計算で求められた値のうち課税対象となるのは2分の1となります。
一時所得は税法上優遇されていると考えられます。

<相続税の課税対象>
保険金受取人が法定相続人の場合は、「500万円×法定相続人の人数」までの金額が非課税となります。
また法定相続人ではない人が保険金を受け取ると、上記の非課税の特典はありません。
ですので、税法上は法定相続人を保険金受取人にしたほうが有利であると言えます。

<贈与税の課税対象>
契約者の生存中に契約者以外の人に保険金が支払われると、税法上の贈与とみなされ贈与税の課税対象になります。
贈与税の金額は「保険金ー基礎控除(110万円)」となります。

基礎控除額は贈与額が110万円までは全額となり、贈与額が110万円を超える場合は110万円となります。
一般に贈与税は高額となりますので、契約者・被保険者が異なる場合、受取人を契約者自身にするほうが有利と言えます。

以上のように保険金を受け取ると税金がかかるのですが、非課税となる場合もあります。
それは高度障害をおったときに支払われた保険金、障害給付金、入院給付金などでは被保険者またはその配偶者や直系血族あるいは生計を同じにするその他の親族であるときは非課税となります。
それぞれの保険金を受け取る人、受け取る状況によって所得として一時所得になるのか雑所得になるのかそれとも相続、贈与になるのが違ってくる場合がありますので、詳しくは保険販売員や税務署などで確認をしてみてください。

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